行政書士試験・行政法|処分性で失点する人の共通点と正しい判断構造
行政書士試験の行政法で、多くの受験生が「分かったつもり」になり、
そして本試験で失点しやすい論点があります。
それが、処分性です。
処分性は、定義自体はそれほど難しくありません。
テキストを読めば理解した気にもなります。
それでも過去問や模試になると、
- これは処分なのか
- それとも処分ではないのか
- 取消訴訟の対象になるのか
と、思考が止まってしまう人が非常に多いです。
その原因ははっきりしています。
処分性を知識として覚えているだけで、判断の構造として理解できていないからです。
この記事では、処分性を
「暗記する論点」ではなく、
試験で実際に使える判断基準として、最初から最後まで整理していきます。
Contents
- 1 処分性とは、そもそも何を判断する概念なのか
- 2 取消訴訟から逆算すると、処分性の位置づけが見えてきます
- 3 処分性の定義と、試験で使うための分解
- 4 行政庁の行為であることは、ほぼ前提です
- 5 権利義務と「事実上の不利益」は別物です
- 6 法的効果とは何を指すのか
- 7 処分性判断の核心は「直接性」にあります
- 8 前段階行為・準備行為が処分にならない理由
- 9 行政指導が原則として非処分とされる理由
- 10 文書による行政指導でも結論は変わりません
- 11 「事実上の強制」と処分性は切り離して考えます
- 12 勧告・助言・要請も原則として非処分です
- 13 内部行為は処分性以前の問題です
- 14 ここまでの整理
- 15 処分性が肯定される行為に共通する構造を確認します
- 16 処分性が肯定される理由は一つです
- 17 営業停止命令や課税処分の場合も同じです
- 18 「裁量がある=非処分」ではありません
- 19 不利益処分という言葉に引きずられないようにします
- 20 処分性と取消訴訟の関係を整理します
- 21 処分性があることと、違法であることは別です
- 22 処分性が否定された場合の考え方
- 23 非処分の場合に問題となる救済手段
- 24 国家賠償請求との関係を整理します
- 25 義務付け訴訟・差止訴訟との関係
- 26 処分性を軸にした思考の分岐を確認します
- 27 判例は「結論」ではなく「理由」を使います
- 28 出題者が処分性で仕掛ける典型的な罠
- 29 まとめ
処分性とは、そもそも何を判断する概念なのか
まず最初に押さえておきたいのは、
処分性が「行政行為を分類するための概念」ではない、という点です。
処分性とは、
その行政庁の行為を、裁判で直接争うことができるかどうか
を判断するための概念です。
つまり、処分性は
行政事件訴訟法における取消訴訟の入口に位置しています。
行政書士試験で処分性が問われるとき、出題者が見ているのは、
- 行政庁が何をしたのか
ではなく、 - その行為が司法審査の対象になるのか
という一点です。
取消訴訟から逆算すると、処分性の位置づけが見えてきます
行政事件訴訟法において、
取消訴訟の対象とされているのは、
- 行政庁の
- 公権力の行使としての
- 処分
です。
ここで重要なのは、処分でなければ、取消訴訟は提起できないという点です。
処分性が否定された瞬間、その行為は、違法かどうかを議論する以前に、訴訟の土俵にすら乗らないことになります。
したがって、処分性とは、
- 違法性の判断
- 裁量逸脱・濫用の検討
よりも前に来る入口判断だと理解する必要があります。
処分性の定義と、試験で使うための分解
行政書士試験で用いられる処分性の定義は、次のとおりです。
行政庁の行為が、
国民の権利義務又は法律上の地位に対し、
直接具体的な法的効果を及ぼすもの
この定義は、暗記して終わりでは意味がありません。
要素に分解して使うための定義です。
処分性は、次の要素に分けて考えます。
- 行政庁の行為であること
- 国民の権利義務または法律上の地位に関係すること
- 法的効果を有すること
- その効果が直接的であること
- その効果が具体的であること
行政書士試験で本当に結論を分けるのは、
③〜⑤、特に**④「直接性」**です。
行政庁の行為であることは、ほぼ前提です
処分性は、行政庁の行為でなければ問題になりません。
ここでいう行政庁とは、
- 国
- 地方公共団体
- 法律により行政権限を与えられた主体
を指します。
もっとも、試験においてこの点が本格的に争われることはほとんどありません。
処分性が問われる問題では、最初から「行政庁の行為」として事案が設定されていることが多いからです。
したがって、処分性判断で本当に力を入れるべきなのは、この先の検討になります。
権利義務と「事実上の不利益」は別物です
処分性の理解で、多くの受験生が最初につまずくのがここです。
処分性で問題となるのは、
法律上の権利義務・法律上の地位の変動であって、
事実上の不利益ではありません。
たとえば、
- 行政庁の発表によって信用が下がった
- 行政指導に従わないと今後不利になりそう
- 実質的に逆らえない雰囲気がある
これらはいずれも、
事実上の不利益にすぎません。
感覚的に「不利だ」「厳しい」と感じても、
それだけで処分性が肯定されることはありません。
行政書士試験では、この混同をしている受験生を確実に狙ってきます。
法的効果とは何を指すのか
法的効果とは、法律によって予定され、その行為がなされた時点で当然に発生する効果をいいます。
典型例は次のとおりです。
- 許可が取り消される
- 義務が課される
- 権利行使が制限される
これらはいずれも、行為と同時に、相手方の法的地位を変動させます。
一方で、
- 将来、処分がなされる可能性がある
- 別の判断を経なければ効果が生じない
このような行為は、それ自体では法的効果を生じさせません。
ここが、前段階行為や準備行為が処分とされない理由です。
処分性判断の核心は「直接性」にあります
ここまで確認してきた要素のうち、
行政書士試験で処分性の結論を実際に分けるのは、
ほぼ例外なく**「直接性」**です。
直接性とは、
その行政庁の行為それ自体によって、
他の行為を待つことなく、
国民の法的地位が変動すること
を意味します。
言い換えると、
- その行為の時点で
- 法律上の効果が
- 確定的に発生しているかどうか
という視点で判断することになります。
この直接性が否定される典型が、前段階行為や準備行為です。
前段階行為・準備行為が処分にならない理由
前段階行為・準備行為とは、最終的な処分に至るまでの途中過程にあたる行為を指します。
具体的には、
- 調査
- 聴聞の実施
- 内部審査
- 方針決定
などがこれに当たります。
これらの行為が処分とされない理由は明確です。
まだ行政庁の最終判断が残っているからです。
この段階では、
- 処分がなされるかどうか
- なされるとして、どの内容になるのか
が確定していません。
そのため、国民の法的地位はまだ変動しておらず、
直接性が否定されます。
行政書士試験では、「実質的には処分と同じではないか」と
感じさせる事例が出されることがあります。
しかし、
裁量や最終判断が残っている限り、直接性は認められない
という判断を、機械的に当てはめることが重要です。
行政指導が原則として非処分とされる理由
処分性を理解するうえで、前段階行為と並んで極めて重要なのが行政指導です。
行政指導とは、
行政庁が一定の行政目的を実現するために、
相手方の任意の協力を求める行為をいいます。
行政指導の本質は、法的義務を課すものではない、という点にあります。
つまり、
- 従う義務はありません
- 従わなくても、直ちに法律上の不利益は生じません
この時点で、行政指導は「法的効果」を欠いています。
したがって、原則として処分性は否定されます。
文書による行政指導でも結論は変わりません
行政書士試験で頻出するのが、次のようなひっかけです。
- 行政指導が
- 行政庁名義で
- 文書によって
- 具体的な内容で
行われている場合、処分性は肯定されるか、という問題です。
結論は否定です。
処分性判断において、
書面か口頭かといった形式は一切関係ありません。
重要なのは、その行為によって
法律上の義務や権利制限が発生しているかどうか
だけです。
文書であっても、法的拘束力がなければ処分には当たりません。
「事実上の強制」と処分性は切り離して考えます
さらに、次のような事情が付け加えられることがあります。
- 行政指導に従わなければ
今後の許可更新が不利になる - 実質的に拒否できない雰囲気がある
このような場合、
「実質的に強制されているのだから処分ではないか」
と考えてしまいがちです。
しかし、行政書士試験ではこの考え方は誤りです。
処分性で問題となるのは、
法的拘束力の有無であり、
事実上の圧力や影響力ではありません。
- 圧力が強い
- 従わざるを得ない
- 実際に拒否できない
これらはいずれも、処分性判断では評価されない事情です。
勧告・助言・要請も原則として非処分です
行政指導と同様に、次のような行為も頻繁に出題されます。
- 勧告
- 助言
- 要請
これらはいずれも、行政庁が一定の行動を促す点では処分に似ています。
しかし、
- 法律上の義務は課されません
- 従わなくても、直ちに法的不利益は生じません
以上から、原則として処分性は否定されます。
ここでも、「内容が具体的かどうか」は判断基準になりません。
内部行為は処分性以前の問題です
さらに、行政組織内部で完結する行為については、処分性以前の問題として整理されます。
- 上司から部下への指示
- 内部決裁
- 組織内部の意思決定
これらは、
国民に直接向けられた行為ではありません。
そのため、そもそも処分性を検討する対象になりません。
ここまでの整理
ここまでで確認できるポイントは、次のとおりです。
- 前段階行為・準備行為は、直接性を欠きます
- 行政指導は、法的拘束力を欠きます
- 事実上の不利益や圧力は評価しません
- 形式や書面性は判断基準になりません
この理解ができていれば、
**「処分っぽいが処分ではない行為」**で
迷う場面は大きく減ります。
処分性が肯定される行為に共通する構造を確認します
ここまでで、処分性が否定される典型例を整理してきました。
次に確認すべきなのは、
処分性が肯定される行為には、どのような共通点があるのか
という点です。
行政書士試験において、「これは処分だ」と判断すべき行為として、
典型的に挙げられるのは次のようなものです。
- 許可・免許の取消
- 営業停止命令
- 業務改善命令
- 課税処分
- 生活保護の開始決定・廃止決定
これらの行為については、原則として処分性が肯定されます。
処分性が肯定される理由は一つです
結論から言えば、理由は非常にシンプルです。
その行為がなされた時点で、
相手方の法的地位が確定的に変動するからです。
たとえば、許可が取り消された場合、相手方は、その許可を前提とした行為を法律上行うことができなくなります。
これは、
- 将来そうなるかもしれない
- 後で別の判断がなされる
といった話ではありません。
取消という行為それ自体によって、直ちに法律上の状態が変わります。
ここに、前段階行為や行政指導との決定的な違いがあります。
営業停止命令や課税処分の場合も同じです
営業停止命令が出された場合、一定期間、営業活動を行うことが法律上禁止されます。
これは単なる事実上の不利益ではなく、
法律によって行為が許されなくなる状態です。
課税処分についても同様です。
課税処分がなされた時点で、
- 税額が確定し
- 納税義務が発生します
将来の可能性ではなく、その瞬間に義務が成立します。
この点に、処分性を肯定するための直接性が認められます。
「裁量がある=非処分」ではありません
ここで、よくある誤解を整理しておきます。
「行政庁に裁量がある場合、直接性は否定されるのではないか」
この理解は誤りです。
処分性判断において重要なのは、
- 行為の前に裁量があったかどうか
ではなく、
- 行為がなされた後に、
行政庁の判断がなお残っているかどうか
です。
許可取消や課税処分では、行為がなされた後、
行政庁が内容を自由に変更する余地はありません。
そのため、裁量判断を経て行われたものであっても、
直接性は否定されません。
不利益処分という言葉に引きずられないようにします
行政書士試験では、「不利益処分」という用語が使われることがあります。
不利益処分とは、
- 許可取消
- 営業停止
- 命令・禁止
など、相手方に不利益を与える処分を指します。
ただし、ここで注意すべきなのは、
不利益があるから処分なのではありません。
処分だから不利益が生じているのです。
不利益の有無は、処分性判断の基準ではありません。
処分性と取消訴訟の関係を整理します
処分性が肯定されると、次に問題となるのが、取消訴訟との関係です。
取消訴訟の対象となるのは、
- 行政庁の
- 公権力の行使としての
- 処分
です。
ここまでの検討で、
- 直接性があり
- 法的効果が確定的に生じている
と判断できる行為については、取消訴訟の対象となります。
逆に、処分性が否定された場合には、取消訴訟というルートは使えません。
処分性があることと、違法であることは別です
ここで、非常に重要な点を確認しておきます。
処分性が肯定されるということは、
取消訴訟の対象になるという意味にすぎません。
- 違法である
- 取り消される
という結論を意味するものではありません。
行政書士試験では、
- 処分性はある
- しかし裁量逸脱・濫用はない
という選択肢が、正解になることも普通にあります。
処分性は、あくまで司法審査のスタートラインです。
処分性が否定された場合の考え方
ここで視点を一つ先に進めます。
処分性が否定された場合でも、
「救済が一切ない」と考えてはいけません。
処分性が否定されるというのは、
- 取消訴訟が使えない
という意味にすぎません。
行政書士試験では、この先の思考が問われます。
非処分の場合に問題となる救済手段
処分性が否定された場合でも、
次のような救済手段が問題となることがあります。
- 国家賠償請求
- 義務付け訴訟
- 差止訴訟
重要なのは、
処分性は取消訴訟の要件であって、
行政救済全体の要件ではない
という点です。
国家賠償請求との関係を整理します
行政指導や準備行為が違法であり、それによって損害が生じた場合、国家賠償請求が問題となることがあります。
ここで注意すべきなのは、
- 処分性がない
- =違法性が否定される
という関係にはならない、という点です。
取消訴訟と国家賠償請求は、役割の異なる制度です。
義務付け訴訟・差止訴訟との関係
義務付け訴訟や差止訴訟は、
まさに「処分が存在しない」状況を前提とする訴訟です。
- 本来なされるべき処分がなされない場合
- 将来なされる処分によって重大な損害が生じるおそれがある場合
このような場面では、処分性が否定されていること自体が、
これらの訴訟類型の出発点になります。
処分性を軸にした思考の分岐を確認します
試験での正しい思考順は、次のとおりです。
- 問題となっている行為は何か
- その行為に処分性はあるか
- 処分性があれば、取消訴訟を検討します
- 処分性がなければ、他の救済手段を検討します
この分岐を意識できていないと、
- 処分性がない
- だから救済もない
という誤った結論に飛びついてしまいます。
判例は「結論」ではなく「理由」を使います
処分性に関する判例は数多くあります。
しかし、行政書士試験で重要なのは、判例名や結論の暗記ではありません。
確認すべきポイントは、常に次の3点です。
- 問題となった行為の時点はどこか
- 法的効果はいつ発生すると評価されたのか
- 直接性はなぜ肯定・否定されたのか
この3点を説明できない判例理解は、試験では使えません。
出題者が処分性で仕掛ける典型的な罠
最後に、出題者の視点を整理しておきます。
処分性では、次のような誘導が頻繁に使われます。
- 実質的な不利益を強調する
- 書面や形式を強調する
- 前段階なのに決定的だと思わせる
これらはいずれも、処分性を誤って肯定させるための罠です。
判断基準は常に一つです。
直接具体的な法的効果があるかどうか
だけを見ます。
まとめ
ここまでの内容を整理します。
- 処分性は、取消訴訟の入口となる概念です
- 最大の判断軸は「直接性」です
- 事実上の不利益や形式は基準になりません
- 非処分であっても、救済の可能性は残ります
これらを押さえていれば、行政書士試験において、処分性が失点原因になることはほとんどなくなります。
頑張っていきましょう!


