行政書士試験|民法177条 不動産物権変動を一気に整理
「登記」「第三者」「背信的悪意者」まで、過去問で迷わない思考手順
はじめに|177条は「短いのに重い」条文
こんにちは。
民法177条は条文が短いぶん、「覚えたつもり」になりやすい一方で、問題になると失点しやすい条文です。
行政書士試験では、不動産取引の場面を想定した設問で、登記の有無と当事者関係を丁寧に追わせる形で出題されがちです。
よくある状態はこうです。
- 「登記しないと第三者に対抗できない」は覚えている
- でも、誰が第三者なのかが曖昧
- 差押え、仮登記、背信的悪意者、相続などが混ざると混乱する
- 過去問で選択肢の言い回しに引っ張られて落とす
この記事では、条文の読み方を土台にして、判例の考え方(第三者の定義、例外処理)をセットで整理し、最後に試験での解き方(チェックリスト)に落とし込みます。
暗記量を増やすより、判断の順番を揃えてミスを減らすことを狙います。
Contents
- 1 「登記」「第三者」「背信的悪意者」まで、過去問で迷わない思考手順
- 2 この記事はこんな人向け
- 3 民法177条の条文|まず「何を言っていないか」を確認する
- 4 不動産物権変動はいつ起こる?|原則は意思表示で動く
- 5 なぜ登記が必要なのか|不動産は利害関係人が増えやすい
- 6 177条の心臓部|「第三者」とは誰か
- 7 典型パターン① 二重譲渡|まずここで軸を作る
- 8 典型パターン② 差押債権者|「第三者」の範囲を広げる
- 9 典型パターン③ 仮登記が絡むとき|行政書士試験での扱い
- 10 第三者に「ならない」人|ここがひっかけの中心
- 11 反対意見・例外・リスク|ここを一段入れると理解が固まる
- 12 行政書士試験の解き方|177条は「順番」で勝てる
- 13 ミニ演習(頭の中でOK)|判断の順番を練習する
- 14 まとめ|177条は「第三者」と「例外」の整理で得点になる
この記事はこんな人向け
- 民法177条の問題で「結局どっちが勝つの?」が毎回悩む
- 二重譲渡は分かったつもりでも、差押えや相続が絡むと不安
- 背信的悪意者の扱いがふわっとしている
- 行政書士試験レベルで得点できる整理を作りたい
民法177条の条文|まず「何を言っていないか」を確認する
不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
ここで大切なのは、条文が言っていることと、言っていないことを分けることです。
177条が言っていること
- 不動産の物権変動(取得・喪失・変更)は「登記がないと第三者に対抗できない」
177条が言っていないこと(ここでミスが起きやすい)
- 登記がないと物権変動が無効、とは言っていない
- 登記がないと当事者間でも主張できない、とは言っていない
- 第三者を「当事者以外全部」とは言っていない
つまり、177条は「成立」の話ではなく、**対抗(主張できるか)**の話です。
ここを外すと、選択肢の罠に簡単に引っかかってしまいます。
不動産物権変動はいつ起こる?|原則は意思表示で動く
行政書士試験で押さえるべき原則はここです。
- 不動産の所有権は、売買契約などが成立した時点で移転する(意思表示主義)
例:AがBに土地を売った。
売買契約が成立した時点で、Bは所有権を取得します。登記がないから取得できない、という話ではありません。
では登記は何のためにあるのか。
それが次の「第三者が出てきたときの調整」に直結します。
なぜ登記が必要なのか|不動産は利害関係人が増えやすい
不動産は高額で、取引が継続的に行われ、担保にもなり、差押えや相続でも動きます。つまり、当事者2人だけの世界で終わりません。そこで「外から見て誰が権利者なのか」を示す仕組みが必要になります。
登記の役割はざっくり言うと2つです。
- 取引安全(第三者が信頼できる情報を置く)
- 紛争予防(後から争いになりにくくする)
だから177条は、当事者間の話というより「社会に向けた主張のルール」として働きます。
177条の心臓部|「第三者」とは誰か
ここが本番です。第三者の定義は、行政書士試験の得点源であり、失点源でもあります。
判例の定義(押さえるべき形)
第三者とは、登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する者。
ポイントは「当事者以外」ではなく、正当な利益です。
言い換えると、登記がないことを理由に「自分の立場を守る必要がある人」が第三者になり得ます。
典型パターン① 二重譲渡|まずここで軸を作る
民法177条といえば二重譲渡。ここを軸にすると他の派生も整理できます。
- A → B に売却(Bは未登記)
- その後、A → C に売却(Cが登記)
結論:Cが勝つ(原則)。
Bは先に買っていても、Cが第三者として登記を備えた以上、Cに対抗できません。
試験で問われるのは「結論」だけではなく、なぜそうなるかです。
答えは、Cは後から利害関係に入り、登記を信頼して取引した(あるいは権利を固めた)立場なので、正当な利益がある、という整理です。
典型パターン② 差押債権者|「第三者」の範囲を広げる
次に頻出なのが差押えです。
- A → B に売却(Bは未登記)
- Aの債権者Dが、その不動産を差押えた
結論:原則として、差押債権者Dは第三者。
つまりBは登記がないとDに対抗できません。
ここでの理解ポイントは、差押債権者は「単なる外部の人」ではなく、法律上の手続きを通じて権利実現に入ってくる存在で、登記がないことを主張する利益がある、ということです。
典型パターン③ 仮登記が絡むとき|行政書士試験での扱い
仮登記は、理解が曖昧だと選択肢で迷います。ここでは細かい議論を全部やるより、試験での見え方を整えます。
- 仮登記は「本登記に至る順位保全」などの意味を持つことがある
- ただし、仮登記自体が直ちに第三者に対抗できるかは場面依存で、問題文の条件をよく読む必要がある
行政書士試験では、仮登記が出たらまず
「最終的に本登記がされたのか」「対抗問題として聞いているのか」
を確認するのが現実的です。仮登記という単語だけで結論を決めないことが大事です。
第三者に「ならない」人|ここがひっかけの中心
第三者の範囲は広いですが、なんでも第三者にしてしまうと誤りになります。試験で狙われるのは「第三者に見えるけど保護しない」ケースです。
① 無権利者(もともと権利を取得できない人)
たとえば、Aが権利を持たない不動産をBに売った、など。
この場合、そもそも正当な利益の前提が崩れているので「第三者だから勝つ」という形にはなりにくいです。問題文の前提(誰が権利者か)を必ず確認します。
② 当事者と同視できる者
形式的には当事者外でも、実質的に当事者と同じ立場と評価できる場合、第三者として扱わない方向が出ます。ここは事例で判断が必要なので、「当事者との関係が濃すぎないか」を確認する癖をつけます。
③ 背信的悪意者(最重要)
行政書士試験での頻出ワードです。
ポイントは、単なる悪意(知っていた)だけでは足りず、信義則上保護する必要がないほど、権利取得が不当な場合を指します。
例として典型的なのは、
- AとCが結託して、先に買ったBを害する目的でCが登記を取った
といった形です。
この場合、形式上はCが後主取得者で登記もあるのに、
Cは第三者に当たらない方向になり得ます。
結論暗記より、「信義則で保護しない」という骨格を押さえると、選択肢の言い回しに耐えられます。
反対意見・例外・リスク|ここを一段入れると理解が固まる
177条は「登記が正義」ではありません。
登記制度は取引安全のための仕組みですが、現実には登記が遅れる事情もあります。だからこそ、背信的悪意者のように、形式だけでは処理しない調整も登場します。
一方で、背信的悪意者を広く取りすぎると、「登記制度の意味」が薄くなり、取引安全が崩れます。判例が簡単に例外を認めないのは、そのバランスの問題でもあります。
試験対策としては、背信的悪意者を「知ってたら即アウト」みたいに雑に覚えず、
- 結託、害意、不当性の程度
といった要素をにじませて判断するのが安全です。
行政書士試験の解き方|177条は「順番」で勝てる
最後に、実戦で迷いにくくするための思考手順を固定します。問題文が長くても、やることは同じです。
ステップ1:物権変動は成立しているか
売買・贈与・相続など、原因があるか。成立しているなら次へ。
ステップ2:争いは「誰 vs 誰」か
当事者間なのか、第三者が絡むのか。登場人物を整理する。
ステップ3:相手は第三者か(正当な利益があるか)
差押債権者、後主取得者など、利害関係を持つか。
ステップ4:登記の先後・有無
誰が登記を持つか。登記がある側が原則優位。
ステップ5:背信的悪意者などで例外が出るか
結託・害意など、信義則で保護しない事情があるか確認。
この順でチェックすると、選択肢の「それっぽい言い回し」に引っ張られにくくなります。
ミニ演習(頭の中でOK)|判断の順番を練習する
問1(二重譲渡)
A→B売買(未登記)後、A→C売買(C登記)。BはCに対抗できるか。
→ 原則:できない(Cが第三者で登記あり)
問2(差押え)
A→B売買(未登記)。その後Aの債権者が差押え。Bは差押債権者に対抗できるか。
→ 原則:できない(差押債権者は第三者)
問3(背信的悪意者)
CがBの先買いを知り、Aと結託してBを害する目的で登記を得た。
→ Cが第三者に当たらない方向があり得る(信義則)
この「3セット」を回して、頭の中で迷いが減るか確認してください。
まとめ|177条は「第三者」と「例外」の整理で得点になる
- 不動産の物権変動は、契約などで成立する(登記は成立要件ではない)
- 登記は第三者に対抗するために必要になる
- 第三者は「正当な利益」を持つ者
- 原則は登記がある側が優位だが、背信的悪意者の調整があり得る
- 試験は“結論暗記”より“判断の順番”で取りに行く
CTA
民法177条が整理できたら、次は「相続」「時効」「共有」など、第三者関係が増える分野とつながります。
とても重要な論点ですので、しっかりと理解しておきましょう。


